借地権には【旧借地権】【普通借地権】【定期借利権】
とそれぞれの種類があります。
どういった違いがあるのか、わかりやすく解説致します。
借地権とは。
土地を借りて建物を建てる事を借地権といいます。
但し、借地権には様々な種類があり、権利や種類によって決まり事やルールが異なります。
違った捉え方をしないように詳しく見ていきましょう。
旧借地権とは。
旧借地法による借地権とは。
今の借地借家法ができる前の借地権のことです。
借地契約の更新をし続ければ継続して借り続けれるケースがございます。
存続期間の定めがない契約で建物が劣化し朽廃すれば自動的に借地権は消滅する事になります。
しかし、存続期間を定めていたなら建物が朽廃しても借地権は消えません。
今の借地権よりは借主側に強い権利があることは確かですが、その為に貸主との間で権利トラブルになる事も多々あります。
普通借地権とは。
普通借地権(新法)とは。
平成4年8月に制定された借地借家法で定められている借地権の一つです。
契約更新をすることを前提とする借地権で、正当事由がなければ地主は更新を行うものとしています。
契約を結ぶ際に設定する契約期間は以下の通り。
契約時は【30年間】
30年以内で契約をされても30年として契約されます。
第一更新【20年間】
契約時と同じく20年以内の更新は20年とされます。
以降の更新は【10年間】
以降は10年更新を続けることになります。
この場合、正当事由があれば地主側からも契約の解除ができます。
定期借地権とは。
定期借地権とは、契約に更新がありません。
期間満了と同時に地主に土地を返さないといけなく、期間は契約内容によって異なります。
【一般定期借地権】50年以上。更新なし。
【事業用借地権】10年以上50年以内。
【建物譲渡特約付定期借地権】30年以上。更新なし。
建物を解体し更地にしたうえで返還する場合や、建物を譲渡する方法もあります。
【借地権のメリット・デメリット】を見ておきましょう!
【まとめ】
借地権は種類により内容が異なります。
違った捉え方をしないように種類がある事を覚えておきましょう。
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最後まで、ご精読ありがとうございました。
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