底地を売却しようと思うが、売買できるのだろうか。
権利トラブルが起こっている状況で売却できるのだろうか。
借地人から土地を返して欲しいが返してもらえない。
このような底地を所有されている地主様の疑問やお悩みを、
業界歴15年の実績を誇る底地買取センターが解決にむけてお答えします。
底地と借地の違いとは
そもそも底地と借地の違いとは。
簡単に言うと一軒家があるが土地と建物の所有者が違うことを言います。
土地を所有する地主は土地を貸すことで地代(賃料)として一定のお金を頂く権利が生まれます。
これを底地権と言います。
逆に土地を借りた人はその土地に自分の家を建て住まいとする等、土地を利用することができます。
これを借地権と言います。
【底地】土地を持つ地主は土地を貸して地代(賃料)を頂く。
【借地】土地を借りた借地人は土地を利用する代わりに地代(賃料)を支払う。
【期間】借地権には契約期間があり、20年や30年と期間を設けられる。
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【底地と借地との違いとは?!】
権利トラブルとは具体的にどう起こりうるのか。
もし地主が自ら土地を利用したい、または土地として売却したいと思っても、借地人が土地を返さなければ地主は土地を利用する事ができません。
また借地人は土地をお返しする際には建物を取り壊し更地にして返さないといけません。
当然借地人は土地を返したくないとなりますが契約期間が20年と設けられていた場合、地主は期間満了と同時に返して頂こうと考えますよね。
しかし、現状では期間が満了しても借地権を維持し続ける借地人がほとんどなのです。
旧借地借家法では立場の弱い借地人を保護する観点もあり、そこから裁判に発展し権利トラブルになり収集がつかなくなる。
権利トラブルはこのように生まれます。
底地の売買で気をつけること
借地人との契約書がなく賃貸状況がしっかりわからないので、売却する前に自ら契約を巻き直す等は気をつけましょう。
内容の把握も難しく資産価値の低下につながります。
また、相続で底地を取得したが収益が見込めなく相続税の支払いが困難なので、すぐに現金化にするために売り急いでしまうのは気をつけて。価格面もそうですが良い売り先を選定できない結果になります。
・契約書もなく賃貸状況がわからない。
・収益が見込めなく現金化したい。
・借地人との面識が一度もない。
底地を売却される際は、権利関係のトラブルで資産価値を低下させないために、まず専門家への相談が必須です。
【まとめ】
・【底地】土地を持つ地主は土地を貸して地代(賃料)を頂く。
・【借地】土地を借りた借地人は土地を利用する代わりに地代(賃料)を支払う。
・【期間】借地権には契約期間があり、20年や30年と期間を設けられる。
・期間が満了しても土地を返還するケースが少ない。
・土地返還につきトラブルから裁判のケースもある。
底地を所有されていて、権利関係や売却をお考えでしたら、
些細なことでもお気軽に【底地買取センター】へ一度ご相談下さい。
最後までご精読ありがとうございました。
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