文化住宅や木造アパートを所有している家主様も、大地震等の災害で建物が倒壊しないかと不安の声が多くあります。
所有者責任にも成りかねない、倒壊リスクについて解説致します。
昭和56年以前の建物?
昭和25年以降の建物には建築を行うにあたり建築基準法が存在します。
耐震性、強度、建物の面積等、様々な基準をクリアするよう法律で定めらているのですが、法律も改正を重ねることで、より良い基準になっていくわけです。
そこで耐震性に関して、昭和56年以前の建物の耐震基準が今よりもかなり緩く、建築現場の検査体制も実施されていた証拠がないため、耐震性を怠った建物が多いと言えます。
・阪神大震災・熊本地震・東日本大震災が起こった際は、昭和56年以前の建物が揺れに適応せず、多くの建物が倒壊したことを認識する必要があります。
・昭和56年以前の建物は旧耐震の基準の建物
震度5程度の地震に耐えれる建物と定められている。
・昭和56年以降の建物は新耐震が基準とされていて
震度7程度の地震に耐えれる建物に建築するように改正されています。
木造物件とシロアリ?
倒壊リスクをおびただすもう一つの原因がシロアリです。
北海道の一部を除き、全国各地で被害が相次ぎ、被害が深刻になると基礎や土台が食い荒らされ最悪の場合は倒壊してしまう恐れがります。
十分にシロアリ対策をしておらず、震度1~2の地震で倒壊した家屋もあり、一度対策を行えば良いと思い、年数が経過してから手遅れになることもあります。
シロアリ被害が大きくなれば、補修・修繕では手に負えなく、余儀なく建替えをしないといけない場合もあります。
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まとめ
・建物の建築日が昭和56年以前か以降で耐震性が変わる
・シロアリ対策の有無を再度確認しておきましょう
・老朽化住宅の売却は、必ず専門の買取業者へ相談
最後までご精読頂き有難うございました。
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