賃貸の原状回復?退去時に借主・貸主の費用負担とは?

様々な理由で退去し引越しする、といったことがありますが、賃貸契約している物件を退去する際の原状回復はどうすればいいのか?
また費用負担は借主?貸主?

【原状回復とは?】

賃貸物件を退去する際は、次に新たな入居者が気持ちよく住めるように、住み始める前の状況に戻すことを意味します。
また、借主には【善管注意義務】が民法で定められている。
賃貸中は責任を持って部屋を管理し水回りやカビ発生の予防、掃除等を疎かにせず借りている以上は大事に使いましょうという義務があり、借主は退去時に本来の状況に回復させないといけない義務が課せられます。
但し、通常消耗と呼ばれる傷・汚れに対しての費用負担は一般的には借主が負担する責任はないとされています。

【通常消耗とは?】

時間の経過による劣化(経年劣化)や日常生活の利用内で起こる傷や汚れ(通常消耗)は原則として借主に原状回復の責任はないとされています。
但し、通常消耗の線引きは難しく、入居中の掃除を疎かにして発生するカビ等の汚れは借主に修繕費用の請求が求められるケースもあります。
また、煙草によるヤニ、ペットがつけた傷やシミ、故意による傷(画びょう等)は原則、借主の原状回復が義務となります。
賃貸契約時の特約にクリーニング費として記載されている場合がありますので、特約内容も確認しておきましょう。

【原状回復の費用はどれくらい?】

不注意や過失での傷汚れは借主が負担しないといけない。
原状回復にかかる費用はどのくらいなのか?!

・ハウスクリーニング。
一人暮らしの間取りで2万円~4万円ほどかかるが、部屋が広くなれば費用は更に上がります。

・クロスの張替え。
部分張替えで3万円~4万円程度。
煙草のヤニ付着になると全面張替えのケースが多いが、一部の汚れでも広範囲の張替えが生じる場合がある。

・フローリングや畳張替え。
家具を置いて生じた床のへこみは通常消耗とされる事が多いが、家具の移動で生じた傷は修繕費用を負担しないといけない。

【取壊し退去時には?】

古くから賃貸として貸していた建物も年月と共に老朽化が進んで劣化する。
そうなれば貸主は賃貸維持が難しくなり、安全面も考え建物を取り壊さざるえない場合があります。
その際に借主が退去するとき賃貸契約で結んだ原状回復義務はどうなるのか。
もちろん建物の老朽化が進み取壊し事由で退去するので原状回復が免除され現状有姿のまま退去できる場合がほとんどです。
但し、取り壊すことを知った上で軽い気持ちで荷物やゴミを放置して退去してしまうと、不法投棄(同法25条)に課せられるケースがあるので気をつけましょう。

【まとめ】

・退去時は借主が本来の状態に戻す義務がある。
・通常消耗、経年劣化での傷汚れ負担しなくてよい。
・故意過失による傷汚れの修繕は修繕義務がある。
・取壊し建物の退去では原状回復は免除される場合がある。

原状回復についての線引きは難しく、貸主・借主でトラブルを起こさないようにしっかり話し合うことが大事です。


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