家を売却する際の税金【譲渡所得】とは?税金のかからない【3000万特別控除】とは?

家の売却を考えているけれど税金がどれくらいかかるのかが心配!
一定の条件をクリアすれば売却しても税金がかからない特別控除という制度がありますので解説致します!

【譲渡所得とは?】

物を売って利益を得ると所得税がかかりますよね。
不動産を売却した際にかかる所得税・住民税の事を譲渡所得税といい、不動産を購入してから売却までの期間で税率は大きく変わります。
期間は5年以下・5年以上で振り分けられます。

【短期譲渡所得】5年以下の場合=所得税:30%・住民税:9%
【長期譲渡所得】5年以上の場合=所得税:15%・住民税:5%。

見ての通り5年以下で不動産を売却した際は39%、5年以上で20%となります。
但し、相続で引き継いだ不動産は期間も引き継ぐものとし、被相続人の所得期間が5年を超えていれば、相続後すぐに売却されても長期譲渡所得の税率が適応されます。

【3000万特別控除とは?】

持ち家を売却する際に3000万円までは課税対象から除外する特例になります。
3000万特別控除に適応されるためには条件がいくつかあり、その中で特に重要な条件は下記。

・居宅として使用している家であること。
・親族間での売買ではないこと。

特別控除は一定の条件をクリアすれば居宅を売却する際に3000万円までなら税金がかからない特例となります。
但し、持ち家を賃貸で貸しているや、居宅として使用していない(別荘等)は適応外になりますので気をつけましょう。
また特別控除が適応されたが売価が3000万円を超えた場合、仮に売価が4000万だとしたら3000万円を超えている1000万円に対しては課税対象され税金がかかってきます。

【空き家は特別控除を適応できないのか?】

築古の家を相続した場合、居宅として使用も難しい。
解体して更地で売却したら譲渡所得がかかってしまうと思いますよね。
空き家でも条件を満たせば特別控除の適応になります。

・相続開始の直前まで被相続人が居住していたこと。
・昭和56年(1981年)5月31日以前の建築建物であること。
・相続時から譲渡時まで事業用、貸付されていないこと。
・マンション(区分所有)でないこと。

一定の条件をクリアすれば空き家でも特別控除の適応とされます
この特例は空き家の放置により、崩れる危険性や火災の原因に成りかねないことから、空き家を少しでも減らすために空き家を更地で売却した際は、条件を満たした場合に限り課税対象から除外する特例になります。

【まとめ】

・不動産の売却は所有期間が5年以下、5年以上で税率が大きく変わる。
・居宅の売却は3000万特別控除が適応される。
・空き家を更地売却する場合も特別控除の適応がある。

上記:3000万特別控除の適応には一定の条件を満たさないといけませんが、知らないと大損してしまう制度ですので、不動産を売却される際は必ず専門家に相談することが必須です。

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