土地を購入する前に注意!
全ての土地に建物を建てれる訳ではございません!!
なぜ建築不可の土地なのか、どうすれば建築ができるのか、わかりやすく解説していきます。
【注意その①:再建築】
マイホームを建てるためや、事務所や店舗を建築するために土地の購入を考えている方へ。
現状、古家が建っている不動産を購入すれば、もともと建物も建っているし更地にした後に建築できると思う方もおられますが要注意!
現状、建物が建っているからといって、新たに同じ土地で建築できるわけではございません。
取壊しをした後に建築しようとしても再建築不可とされる土地があります。
それではなぜ建築できないのに今建物が建っているのか。
その原因は昭和25年以前にできた建築基準法にあります。
【注意その②:建築基準法】
建築基準法とは建物を建築するためには基準を守らないといけない法。
例えば、強度の弱い家を建築すれば少しの災害で崩れますよね。
そこで災害等に対応するために一定の強度を超えないと建築できず、安全性を守るために作られた法になります。
昔の建築基準法では建築できていた建物も、改正された現在の建築基準法では建築できない場合があり、建物の構造上の基準を守っていれば建築はできます。
しかし土地(環境)の基準を満たしていないと現状は古家が建っているが、現在の建築基準法では同じ土地でも建築できない土地(再建築不可)が存在することになります。
【注意その③:建築不可】
建築不可とは具体的にどういった土地なのか。
それは道路が関係します!!
土地に建物を建築するには接道義務が設けられていて、道路と敷地が面していなければなりません。
【幅員4メートル以上の道路に、敷地が2メートル以上接している。】
上記のように道路に接していない土地には建物を建築できないと様々な定義で定められています。
なぜそのような接道義務があるのか、もし建物内で緊急があった場合には救急車や消防車が現地に向かう必要があります。
消防活動や救助活動をスムーズに行うなめに緊急車両が通れる道を確保しましょうとのことで、緊急車両が通れない土地には家を建てないようにと定められ、建築不可の土地が存在します。
但し、昔の基準時代に建物が建てられている事があります。
下記の場合、建築可能な土地と建築不可の土地があります。
このように道路に接道しないと建築ができない。
【注意その④:道路】
幅員4メートル以内の道路に接する土地は全て建築できないのか?そうではございません。
4メートル以内の道路に接している土地に建物を建てる時は、4メートルの幅員を確保するために、敷地を道路に譲れば道路の幅員が広がり建築できるといった例があります。
そうして建築が進んでいくと今は狭い道路でも皆で土地を譲り将来的には4メートル以上の道路幅員になるということです。
しかし車が通行している道があるからといって、その道に接している土地に建築できるとは限りません。
その道が道路として定められていれば良いのですが、道路と定められていない場合、非道路としての扱いになり道路と判断されていない道に接していても当然ながら建築はできません。
そして道路かそうでないか見た目での判断はすごく難しいです。
下記のように、接道を広げると建築可能になるケースもある。
※不動産の売買等をお考えの方は専門家への相談は必須になります。
【まとめ】
・現状、建物が建っていても再建築できるとは限らない。
・幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない。
・通行されている道が道路とは限らない。
・上記のように様々な規定により定められています。
・専門家への相談は必須です。
最後までご精読頂き有難うございました。
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