借地権を相続する!?知らなきゃ大損するかも!

資産として借地権を相続する?!相続された側はどうなるのか。
相続するときに気をつけることや大損しないためにはどうすればいいのか?!

借地権を相続した後は?

借地権の相続は地主の許可は不要で、そのまま住み続ける場合は名義の変更が必要です。
また、土地を借りているので地代が発生します。
そして建物が存在する限り地代が発生し続けます。
転居したいので土地を返したいと考えても、建物が存在するまま土地は返せないので自ら解体し更地にして地主に土地を返すのが原則とされています。
解体費用の負担も難しいとなると建物を売却する方法もありますが、建物の売却には地主の承諾が必要です。
また、建物を建替えたいやリフォームしたい等も地主の承諾が必要です。
自由に手を加えることができないのは借地権のデメリットと言えるでしょう。
あくまでも借りている土地に建物を建てているので地主の承諾なしに建物に手を加えるのはやめましょう。

※そして借地権は相続税の対象になります。

借地権に相続税?

先ほどもお伝えしました通り、借地権は相続税が生じるので納税をしないといけません。
借地権は言わば資産、その資産価値に応じた相続税が課せられますが、借地権には地代の発生もあります。
納税に合わせて地代の支払いが重なり、借地権の相続で悩まれる相談が多々あります。
相続された側も、どう対応すれば良いのかが困りますよね。
そうならない為にも、良い相続ができるように。
※相続前に!財産整理しておくことがベストと言えるでしょう。

財産整理はどうすればいいのか。

相続税?財産整理?どうすればいいのかわからないのも当然です。
財産整理は何度もする事でもなく、だからこそ大損しないように専門家への相談が必須です。
借地権を資産として置いていていいのか?このまま相続して大丈夫なのか?
些細な気になることもお気軽に【底地買取センター】へご相談下さいませ。

借地権とは。

借地権とは、土地を借りる権利で、借りた土地に自分の建物を建てる事です。建物は自分の所有物になりますが、借りている土地は所有物でありません。

詳しくは底地・借地権の違い

【まとめ】

・相続で借地権を得た側も建物を活用しないのであれんば、地代のみを支払い続けることになり、土地の返還をするには原則として解体し更地での返還となるので解体費用がかかってきます。
・より良い相続ができるように、資産整理をすることも大事でしょう。
・資産整理等のご相談も是非【底地買取センター】へ。

最後までご精読ありがとうございました。

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