土地には定価というものはございません。
税金の計算や売買の目安にするために【公的な価格】があり、今回説明する路線価もその一つになります。
路線価の見方をわかりやすく解説致します。
そもそも路線価とはどんな場面で使われるのか。
路線価とは不動産を所得されたり、相続や贈与などで所得された際は相続税や贈与税が発生します。
その計算式を行うために路線価の価格を使います【詳細はこちら】
路線価の見方について。
【120D】と記載されていますが、まずは数字から。
【120】とは、㎡に対し120,000円となり、表記の一桁目が千の単位になります。
【D】とは、借地権割合と言い、土地と借地で割合が定められています。
A90%~D30%と下記図のように表示されています。
Dは60%なので、120,000円に対して60%が借地権の割合になります。
【底地と借地の詳細はこちら】
1㎡ 120,000円の60% 借地権 72,000円
1㎡ 120,000円の40% 底地権 48,000円
となります。しかし路線価はあくまで相続や贈与にかかる税金の計算式に基づく価格なので、実勢売買価格とは異なります。
不動産を売却するときは路線価目線?
不動産は同じ物がないからこそ、売価を決めるのは難しいですよね。
売価設定を間違えると、損をすることも多々あります。
路線価より高く売却できるケースも、路線価より下回るケースもございますので、一概に言えませんが路線価はあくまで売価を表す目線といっていいでしょう。
私の所有する不動産の価値は?と気になる際は、お気軽に【底地買取センター】へご相談下さいませ。
【まとめ】
・路線価は実勢価格とは違い、税金等の計算式に基づく金額。
・借地権割合は相続等の際に計算される割合で、実勢価格としての割合ではありません。
最後までご精読ありがとうございました。
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