土地には建築が可能な土地と不可の土地があります。
どのような基準で決まっているのか?土地を見ただけでの判断は専門家でも難しいです。
土地を活用するにあたり、駐車場、戸建て、マンション、倉庫と様々な活用方法はありますが、今回は戸建てを建築するための必要な条件を見ていきます。
大事なのは道路?!
道路といっても砂利道は道路?アスファルトが道路?
その基準は目視ではわかりません。
道と道路では全く違ってくるのですが、人が通行する道、車が通行する道、様々な道がある中で、建築基準法で道路と定められているかが重要になります。
そして、定められた道路と土地が接道していないと建築はできません。
土地の前に道があるので建築ができると思っていたのに、前の道が道路と定められていなかった、この場合は建築不可の土地となります。
まず、建築のために土地購入等を考えられてる時は、道路のと関係性が大事だと言うことを覚えておきましよう。
道路との接道条件?!
土地と道路が接道していても更に条件があります。
・土地が道路と2m以上接している
・道路の幅員が4m以上ある
主に上記の条件が必要になります。
但し、道路の幅員が4mを切っていた場合でも、自らの土地を後退して、4m確保に協力することで、建築が行えることができます。
土地を後退することをセットバックと言います。
上記の図のように、道路に2m接していれば建築は可能。
道と接しているのに、道路と定められていなければ(E)建築不可となります。
2m以上接していない(C)の場合は、接道を増やせば建築できます。
マイホームを建築するために、土地の購入を考えている。
建築を行うために道路との関係性が大事なのがわかりましたね。
または、土地の売却を考えている際は、道路との関係性で不動産の価値が変わる事もわかりますね。
建築不可の土地
道路と接道していない土地。
建築不可の土地は、不動産の価値として評価がほとんどつかないとされています。
土地の売却を考えているが価値がつかないとお悩みがございましたら、底地買取センターへ是非、ご相談くださいませ。
老朽化が進んだ建物、複雑な権利が入り交じる底地。
また、道路に面していない建築不可の土地。
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