アパートやマンションに住んでいる賃貸借契約者、ご本人が亡くなったとき、賃借権は相続されるのでしょうか。
実は法律上、相続の対象になります。
相続人はどう対処していけば良いのか詳しく見ていきましょう。
相続人が継続して住む?
まずは相続人が継続して借り続ける場合や、対象の部屋に引っ越す場合。
相続人(遺産分割協議をして)を決めた上で、家主に申告する必要があります。
申告後は賃借権を引き継ぐことになりますので、もちろん家賃を支払う義務も生まれます。
賃借権を相続したからといって、家主への承諾料の支払いや同意は不要です。
但し、相続人を明確にするため遺産分割協議書を用意しておきましょう。
住まなくても家賃がかかる?
相続人対象者は家賃を支払う義務があります。
では、相続人の誰が支払わないといけないのか。
それは賃借権を引き継いだ相続人が支払うのですが、引継ぎを行われていない場合、相続人の誰に部屋を使う権利があるのか明確に分かれていない以上、家賃を支払う義務をわけることはできません。
従って、相続人全員に支払う義務が生じます。
【例:三兄弟の長男が契約居住者、家賃が10万円の場合】
・三兄弟の長男が亡くなった場合、相続人は弟の次男と三男になり、どちらかが家主に対して家賃を支払わないとけません。
仮に次男が家主に10万円を支払った場合、次男は三男に5万の請求ができます。
誰も住み続けない場合
だれも引き継がず住まない場合でも賃貸借契約の効力は継続します。
そのまま放置していては、家賃だけを支払わないといけなくなりますので、1ヶ月前の解約の申し出等、契約の内容に従って解約を致しましょう。
その際に、部屋に残っている動産物は撤去し、原状回復が必要です。
まとめ
・賃貸で借りている部屋であっても相続されます
・引継ぎし居住する場合は家主に申告(遺産分割協議書の用意)
・引き継がない場合でも家賃は継続的に支払う義務がる
・契約に従い、原状回復を行う上で解約が必要
最後までご精読頂き有難うございました。
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